お客様各位
当店は、適格請求書(インボイス制度)発行事業者ではありません。
課税事業者の皆さまについては、以下の経過措置が設けられています。
令和5年10月から令和11年9月までの期間、
免税事業者等からの課税仕入れに関して、仕入税額相当額の一定割合を
仕入税額とみなして控除することができます。
経過措置を適用するためには、免税事業者等から受け取る区分
記載請求書等と同様の情報が記載された請求書等を保存し、
80%または50%の控除を受ける課税仕入れであることを示す
帳簿も保存する必要があります。
具体的な適用期間は次の通りです。
- 令和5年10月1日から令和8年9月30日までの期間は、仕入税額相当額の80%を 控除できます。
- 令和8年10月1日から令和11年9月30日までの期間は、仕入税額相当額の50%を 控除できます。
*法的な内容や税金に関する事項については、
税務専門家や税務署などの専門機関にご確認いただくことをおすすめします。